1965-03-26 第48回国会 衆議院 本会議 第23号
第三に、国際競争力の強化等に資するため、技術等海外取引の特別控除制度の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等による収入を加えることとし、その控除限度を、建設請負及び修理加工については、その収入金額の三%と輸出所得金額の八〇%とのうちいずれか低い金額、映画上映権等については、その収入金額の三〇%と全所得金額の五〇%とのうちいずれか低い金額とすることといたしております
第三に、国際競争力の強化等に資するため、技術等海外取引の特別控除制度の適用対象に、新たに対外支払い手段を対価とする建設請負、修理加工及び映画上映権の譲渡等による収入を加えることとし、その控除限度を、建設請負及び修理加工については、その収入金額の三%と輸出所得金額の八〇%とのうちいずれか低い金額、映画上映権等については、その収入金額の三〇%と全所得金額の五〇%とのうちいずれか低い金額とすることといたしております
しかしたとえば映画のフイルムの上映権等につきましては、特例を設ける必要はないのではないか。